Amazonで中古品を販売するにあたって古物商は必要なの?

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Amazonで中古品を販売するにあたって古物商は必要なの?

最近中古商品を販売する方の中でこのようなメールが来たという問い合わせをいただきました。

Amazonで中古商品を販売するのは非常に利益率、利益額ともに大きいのですが、そのためには必須になってきているのが「古物商」の免許です。

 

Amazonが古物商免許を要求する日が近い?

以前から「古物商許可は取った方が良いですか?」という質問は多いのですが、これは個人責任ではあるものの、やはりとった方が良いですね。

というのも、全員にメールが来る訳ではないようですが、中古品を多く出品している方の中に、先日も「amazonの古物商許可に関する調査」ということで、時々以下のようなメールが届くようなのです。

Amazonからのメール

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平素はAmazon.co.jpをご利用いただき誠にありがとうございます。

このたび、お客様の「出品者情報」ページをお調べしましたところ、「特定商取引法に基づく表示」等が適切な表記となっていないおそれがあるため、ご連絡差し上げております。

具体的には、「販売業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)」について、特定商取引法に規定している事項に違反又は違反しているおそれがあります。

つきましては、至急、記載内容をご確認のうえ、適宜修正いただくようお願い申し上げます。

また、中古品を多数出品されておりますところ、「古物商許可証のコピー」をご提出いただき、お客様の「出品者情報」ページに「許認可情報」を記載いただくようお願い申し上げます。

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「特定商取引法に基づく表示」

https://tuiteru1.net/gp/P9frQ81c4/soqM6/phz349Y/

https://tuiteru1.net/gp/6idFjPAoB/5oqkE/phz349Z/

販売業者に該当する場合(「営利の意思を持ち、反復・継続的に販売を行う場合」)は、特定商取引法の対象となり、必要な項目の入力が必要 になります。

入力方法は、「特定商取引法に基づく表示」の「登録・更新方法」をご参照ください。

詳しくは経済産業省のホームページにある同法の解説等(以下に、その代表的なページのURLを記します)を参照のうえ確認してください。出品者は特定商取引法および関連する法令やガイドライン等を自ら確認し、その遵守を確保する責任を負います。

特定商取引に関する法律

https://tuiteru1.net/gp/U6sMR5TQN/Roq7M/phz3495/

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Amazon.co.jp では、お客様が取引を安全・快適に行えるよう、商品をご出品いただく場合には、適用ある法令、ガイドライン、及び利用規約を遵守いただく必要があります。

そのため、もし今後も上記が改善されない場合や、その他の規約違反が見受けられます場合には、お振込みの一時留保、アカウントの停止など、当サイトのご利用に制限がかかる場合もございますので、至急ご対応をお願いします。

今後ともAmazon.co.jpをよろしくお願いいたします。

アカウントスペシャリスト
amazon.co.jp
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このメールはなかなか放置できないメールです。

このメールが来た方の中でメールで指摘されていた古物免許事項を記載しなかったところ、一時的にアカウント停止措置となった方もいらっしゃいます。

その後、改善計画書を提出して無事にアカウント停止は解除されておりますが、この事例が示しているのは、

Amazonは、まだ古物商の免許について、全セラーを対象にしてはいないですが、その方のアカウントのヘルス状況や出品状況に応じて必要なら調査が来て、一時的にでもアカウント停止となるということなのです。

ということはこれから中古品を数多く扱う方は、やはり古物許可免許を取得しておいたほうがいいと言えます。

古物商許可証とは

以下古物商とは何なのか、という事をネットで検索してみました。

引用してみます。

引用より

古物商(こぶつしょう)とは、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。

なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタル等する業態は古物商に該当しない。)

扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売・レンタル店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などといわれるものがある。

盗品の売買または交換を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。

従って、中古車販売・リース店や、リースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売・転リースするリース会社などは、古物商の許可を得ている。

古物商許可証 上 : 表紙 下 : 内部 許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付される。

店頭に掲げておく許可票は、自作するか専門の業者に頼み製作してもらう。

Wikipediaより引用

 

せどらーの誰もが一度は気にする古物商許可証

古物免許自体の取得について解説しますが取得は意外と簡単にできます。

所轄警察署で、必要な提出書類

・許可申請書

・誓約書

・経歴書

を受け取り、登記事項証明書や身分証明書等を揃えて、後日に警察署で申請手続きをするだけです。

※申請書類は各都道府県警察のHPからDLもできます。この時に、申請手数料の19000円が必要です。

そして、申請が終わって問題がなければ、1ヶ月〜2ヶ月後に許可が下ります。

あとは警察署から連絡があれば、古物商許可証を貰いに行きます。非常に簡単です。

まだの方は、時間がある時にやっておきましょう。

以下の記事も参考にしてみてください。

取得までは1ヶ月~2ヶ月前後かかり、その間は出品停止をしておくこと

 

大体申請をしてから(申請には20000円弱かかります)取得までは40日前後かかります。その間はこれまで出品をしていた中古商品は全て一時的に出品を停止したほうがいいでしょう。

そもそも古物商許可証が無いと出品してはいけないので、当然と言えば当然ですね。40日間売上が0円と言うと痛いのですが、その間は新品を販売していきましょう。

 

古物商許可証を取得したら自分のページに追記をする

古物商許可証取得時に警察から説明があるとは思いますが、古物商許可証の番号や名前を自分のAmazonページに載せなければいけません。

Amazonでの掲載場所はAmazonセラーセントラル⇒一番右側の「設定」⇒「出品用アカウント情報」⇒「許認可情報」の部分です。

詳しくは動画で解説しています。

amazonが古物商許可を要求する日。

その日はいつ来るか判りませんが、あなたも頭の隅には置いていて下さい。転ばぬ先の杖となるでしょう。

副業でせどりに取り組んでも、大きく飛躍している方は私の周辺では何人もいらっしゃいます。また中古商品の販売だけで月商300万円以上稼いでいる方も多くいます。

あなたが中古品を販売する場合は是非参考にしていただければと思います。