Amazon 商標権に気を付けよう!

 

目次

Amazon 商標権に気を付けよう!

Amazonで時々知らずに出品していると以下のようなメールが来る時があります。

 

平素はAmazon.co.jpをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このEメールの末尾に記載されている商品が商標権を侵害しているという主張が権利者から届きましたので、ご連絡いたします。

本Eメールの末尾に記載されている商品の出品をキャンセルさせていただきましたのでご了承ください。この商品の出品を再開するには、権利者からの申し立ての取り下げが必要になります。

権利者が申し立ての取り下げに同意した場合は、notice-dispute@amazon.co.jpまで申し立ての取り下げをお知らせいただくよう権利者にご依頼ください。

申し立ての対象となった商品が権利者の商標権を侵害していないと思われる場合は、補足情報を添えてnotice-dispute@amazon.co.jpまでEメールでお知らせください。たとえば、請求書や注文番号などが考えられます。

当サイトは知的財産権の侵害に対する申し立てを深刻に受け止めております。出品者様の商品についてさらに問題に関するご連絡が寄せられた場合には、直ちにAmazon.co.jpのアカウントが閉鎖される場合がございますのでご了承ください。

本ポリシーについてさらに詳しく知るには、セラーセントラルのヘルプページにて「知的財産権その他の権利侵害」をご確認ください。

権利者よりご連絡のあった商品は以下の通りです。
—————————————————
ASIN: ×××××××
—————————————————
侵害の種類:商標権
登録商標番号:×××××××
申し立て番号:×××××××

何卒、よろしくお願い申し上げます。

アカウントスペシャリスト
Amazon.co.jp
http://www.amazon.co.jp/marketplace

 

商標権の侵害

商標権の侵害とは

メーカーがあらかじめ商品登録をしている商品を承認を得ず許可なく販売していることを言います。

本来ならばAmazonでは法律で禁止されているものを除いて誰が何を販売してもいいことになっています。

ですのでメーカーから様々な理由で出品の取り下げの指摘を受けるのはおかしいのですがメーカーによっては出品取り下げを警告してくる場合があります。

特に最近は非常に多くなっています。

この行為は「独占禁止法」や「談合」などの行為にも該当するのですがAmazonで販売する限り、聞き流してはいけません。

なぜならAmazonが権利侵害に敏感で、メーカー側の主張を聞き入れるためその場合は出品者は立場が弱くなります。

商標権の侵害メールが来ても放置し続けるとAmazonから出品アカウントが停止される場合があるので、そのようなメールが来た場合すぐに出品を取り下げるか、何らかの対応を行う必要があります。その前に商品リストが削除されることも多いですね。

最近では、すぐにAmazonがその出品者の出品カタログを削除しています。

メーカー側がクレームを言ってきた場合、私の経験上出品を取りやめるか他のサイトや販路で販売するのが得策です。

Amazonのアカウントが停止されてしまっては、大変ですので。

もしもアカウントが停止されてしまった場合、復活させる方法がありますがまた別途そちらは記載いたします。

知的財産権の侵害

商標権の侵害とほぼ同じです。

 

 

以下にAmazonの記載を列記しておきますので一応目を通しておきましょう。

以下Amazonより抜粋

 

禁止されている知的所有物を出品した場合は、出品者の出品が取り消されるか、出品者の出品権限が停止または解除されます。出品者は、商品の販売および再販が合法であり、認可されていることを保証する責任があります。

Amazonは、商品詳細ページや出品情報の内容が、禁止の対象、違法の疑い、または不適切であると判断する場合、事前の通知なしにその内容を削除または変更できます。

Amazonは、内容の適切性について判断を下す権利を有しており、デジタルミレニアム著作権法で定め「ノーティスアンドテイクダウン」の手続きに従い、他人の知的財産権を繰り返し侵害する出品者の出品権限を解除します。

出品禁止商品例

 

・偽造品:Amazonで販売される商品は正規品でなければなりません。違法に複製、再生、製造された商品は禁止されています。

・商標:商標とは、物品の供給元を特定するために使用される文字、図形、記号、立体的形状、これらの結合、もしくはこれらと色彩との結合を指します。他人が提供する商品やサービスと区別するため、および商品やサービスの供給元を示すために使用されます。たとえば、Amazonのマークを付けて提供される小売販売サービスは、別のソースでなく、Amazonが供給元であることを示します。商品やサービスに付随する名称やデザインは、商標である可能性があります。他人の商標を侵害する商品や出品は禁止されており、出品者は、こうした商標を使用する場合、適切な許可を取得する必要があります。

・著作権:著作権は、オリジナルの表現作品(本、音楽、アートワーク、写真など)を保護しています。他人の著作権を侵害するコンテンツは禁じられており、出品者は、こうした著作物を使用する場合、適切な許可を取得する必要があります。

・特許:出品者は、出品商品が他人の特許権を侵害しないようにする必要があります。

 特許権とは、政府が発行する財産権です。権利所有者には、特許権の対象となる財産(アイデア)を当該特許権の発行国で他人が使用、輸入、出品、販売(売却)する行為を禁止する権利が与えられます。この権利を自宅などの財産に対する権利に置き換えてみましょう。自宅所有者は、他人の不当な侵入行為(自宅に入るなど)を禁止する権利を有します。これは政府から、その財産に対する権利が与えられているからです。特許権所有者も、自分の発明を他人が不当に侵害する行為(作成、使用、輸入、出品、販売/売却)を排除する権利を有します。

 特許を取得した発明を他人が作成、使用することなどを禁止する権利が政府から与えられているからです。

・認可やライセンスを未取得の商品:Amazonに出品される商品はすべて市販用であり、

 小売商品として販売許可またはライセンスを取得済みであるものとします。

・複製メディア:権利者の許可なくコピー、ダビング、複製、変換されるメディア商品(本、映画、CD、テレビ番組、ソフトウェアタイトル、ビデオゲームなど)の販売は違法であり、出品できません。たとえば以下の商品が例に挙げられます。

・本:権利者の許可のない本の複製の出品は禁止されています。

・ミュージック:海賊版、権利者の許可のないライブコンサート録音、サウンドボードからの録音、無許可商品などの出品は禁止されています。

・映画:映画の複製(VHS、DVDなど)の出品は禁止されています。

 また、転送または異なる形式に変換された映画も出品できません。

 これには、NTSCからPAL、またはPALからNTSCへ変換された映画などがあります。

・写真:権利者の許可のない写真の複製の出品は禁止されています。

・ラジオ番組、コンサート:権利者の許可のないラジオ番組の録音や録音の複製の出品は禁止されています。

・ソフトウェア:ソフトウェアのコピーや複製の出品は(形式を問わず)禁止されています。

 アカデミック版、OEM(PCのパーツとしてWindowsパッケージにバンドルされたDSPバージョンを除く)、バックアップ、フルフィルメント、プロモーション用、ベータ版(プレリリース)、無許可のフリーウェア/シェアウェア、ライセンスソフトウェアの未許可の複製版の出品は禁止されています。購入者が登録変更に関連する問題のために購入したPCソフトを利用できない場合、出品者は、全額返金することに同意するものとします。

 ソフトウェアの販売ルールを確認してください。

・テレビ番組:衛星放送やPPV(ペイパービュー)放送を含む、

 テレビ番組の複製の出品は禁止されています。これは、商業目的で製造された複製や、公式に許諾された複製の出品には適用されません。

・ビデオゲーム:Amazonに出品するビデオゲームは、正規小売販売用のみとします。複製、転送されたビデオゲームの出品は禁止されています。MODチップ、シルバーディスク、ビデオゲームエミュレータ、セガブートディスク、ゲームブースター、無許可のビデオゲーム編集版・バンドル版、無許可のアクセサリの出品も禁止されています。

・再複製メディア:権利者の許可なくコピー、複製または変換されたメディア商品(本、CD、レコード、ビデオ、テレビ番組、ラジオ番組、コンサート、DVD、ソフトウェア)の販売は禁止されています。複製品は著作権および商標権を侵害するものであり、それらを販売することは法律で禁じられています。著者の許可なく本の複製を販売できないのと同様に、ビデオ、音楽、TVゲーム、PCソフト、写真、その他のメディアの複製も権利者の許可なく出品できません。

 また、異なる形式(レーザーディスクからビデオ、CD-ROMからカセットテープ、インターネットストリーミングからデジタルフォーマットなど)に変換されたメディアも、権利者の許可なく出品できません。

・プロモーション用メディア:本(非売品コピー、校正前の原稿など)、ミュージック、ビデオ(上映作品のコピーなど)を含むプロモーション用のメディア商品の出品は禁止されています。

 これらの商品はプロモーション用に配布されるもので、通常は、一般配布や販売は許可されていません

 (このルールの例外については、コレクター本の要件をご覧ください)。

・回避デバイス:許可なく衛星放送や信号への不正アクセスを提供するデバイスは禁止されています。

  これには、Hカード、テストパターン、スマートカードが含まれます。埋め込まれたデジタル保護対策を回避できる「MODチップ」などのデバイスの出品も禁止されています。

・肖像権:出品商品と出品情報が他人の肖像権を侵害しないように十分配慮してください。

 たとえば、著名人の写真や名前を出品情報や商品に使用する際は、その著名人から許可を得る必要があります。著名人による商品の推薦を載せることや、マーケティング資料

  (商品およびポスター、マウスパッド、腕時計、デジタル形式の画像集、広告など)に、著名人の肖像を使用するのにも許可が必要です。

・カートリッジ:Epsonインクプリンターと互換性がある特定の非OEMインクカートリッジの出品は禁止されています。Epsonと互換性のあるインクカートリッジで輸入が規制されている商品について詳しくは、Epsonのウェブサイトをご覧ください。


以上がAmazonの説明です。

基本的にメーカーがどのようなことを言って来るのかというと

  • 正規代理店だけにしか販売を認めていない
  • 転売を禁止している
  • 市場相場を決めているので価格を自由に販売されると困る
  • 商標権の侵害、法的措置を取ります
  • どこから仕入れている商品か?
  • 真偽調査依頼
  • メーカーから書留内容証明郵便物で転売の警告

上記のようなことが起こります。

さて上記に該当する商品を販売しなければ問題ないので恐れずに販売していきましょう。

私も結構、過去やられてきましたし、何度も出品カタログを削除されています。

何も恐れることはありません。ただしっかり対応しないとこちらが損をします。

商標権・警告商品を見抜く方法

この警告が来る商品を見抜く方法があります。

まず出品者が急に減っている商品です。現在はkeepaで判断しますが過去のツールのモノレートで記すと以下の部分です。

モノレートでは以下の画面のような感じです。

出品者が極端に減っている商品は警戒しましょう。そして出品者が1名しかいない商品は正規販売代理店やメーカーが販売していることが多いです。

メーカーが販売していても全く何も言ってこない商品もあります。

この商品怪しいと思ったら、keepaで急激に出品者が減っていないか確認してください。その場合、出品者にAmazonかメーカーから警告メールが来て急に出品者が出品を取りやめている場合があります。上記画像はモノレートですがkeepaの出品者のグラフで上記を判断してください。

そのような商品は、売れ行きがいい商品が多いので、keepaのランキング波形は大変いい場合が多いです。

ですので出品者の急激な変化で慎重に仕入れを判断するようにしてください。

せっかく仕入れて販売したら警告が来て売ることができなくなったら、他のサイトで販売すればいいのですが少しショックですよね。

必ず知的財産権、商標権の権利侵害には気を付けてください。

この他に著作権の侵害というものがあります。

おおよそ上の侵害と同じです。CDやDVDなどやブランド名の付いたゲーム系に多いですね。

上記をよく見極めて出品していきましょう。

決して無視してはいけません。無視していたらアカウントが削除されかねないので気を付けてくださいね。

こちらの記事も参考にしてください。